相続手続き③ 家族が死亡後に発生する手続 7日以内編(火葬許可申請書)
こんにちは!兵庫県で相続特化行政書士・相続診断士・終活ガイド上級として活動している大熊です。
今回は、相続手続き③ 家族が死亡後に発生する手続き 火葬許申請書編です。
前回の記事はこちら
前回の記事は、死亡届でした。見ていない方はこちらも読んで頂いた方が想像しやすいと思います。
火葬許可申請書は死亡届と出すのが原則
日本では、「墓地、埋葬等に関する法律」により死亡後24時間経過しなければ、火葬することができません。
火葬許可証は、24時間経過したので、火葬しても良いですよというお墨付きのようなです。
火葬許可証を取得後のすること
死亡届と火葬許可申請書を同時に提出後、市町村での手続きが完了すると、火葬許可書がもらえます。
その後は、火葬場連絡して予約して許可書を提出し、火葬をしていただくということになります。
西宮市では、火葬料を支払う
12才未満では5,000円
12歳以上では10,000円
支払うことになっています。
事前に会員になると、この火葬料を負担してくれる葬儀社もあります。
私の依頼者もこちらの会員になりました。
最後に
今や火葬が主流ですが、江戸時代には土葬が主流でした。土葬も今は法律で認められており、土葬の文化が残っている地域もあります。
蛇足ですが、私が行政書士を受験した際の問題の中に、日本では法律上土葬が認められていないという肢があったように思います。
行政書士の一般知識は本当にどんな角度の問題が来るかは予想しづらいですが、夕方のニュースで弁護士の先生が身近な法律問題を解説してくださっているので、覚えているとどこかの肢でよく似たものが出てくるかもしれませんね。
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