終活・相続情報通信

兵庫県で相続特化行政書士として活動している大熊です。ここでは、終活・相続・遺言について知っておきたい情報を発信していきます。

相続手続き② 家族の死亡後に発生する手続き   7日以内編(死亡届)

こんにちは!行政書士・相続診断士・終活ガイド上級の大熊です!

今回はシリーズの第2回7日以内編をお届けします。

今回の記事は、死亡届です。

 

前回では、死亡診断書・死体検案書の話をしました。

 

kuma8810.hatenablog.com

 今回は、その続きということになります。

それでは行きましょう。

 

死亡届は7日以内に提出することが法律決まっている

死亡届は、死亡の事実を知った時から7日以内に届出しなさいと法律で決まっています。その法律とは戸籍法であり、86条、87条に規定されています。

届出できる人が決まっている

死亡届には、届出を出来る人が決まっています。

これは当然ですね。知らない間に、他人によって届出がされていたなんてことがあったらたまったもんではないですからね。

届出を出来る人は以下の通りです。

・親族

・同居者

・家主

・家屋管理人

・土地管理人等

・後見人

・保佐人

・補助人

・任意後見人

任意後見受任者

ここで注目して頂きたいのが赤文字で記載した「任意後見受任者」です。

令和元年に改正!任意後見受任者が追加された!

令和元年に法改正あり、任意後見受任者が追加されました。これは、とても大きな意味を持ちます。改正前では、任意後見契約を結んだだけでは、死亡届の届出は出来なかったのですが、改正されたことで、契約を結んだだけで届出人として認められることになりました。

これを受けて、私もおひとり様の死亡届人になれるようになり、有りがたいことに任意後見人として、私を指名してくだっさている依頼人の方の届出が出来るようになりました。

よくある誤解:葬儀社の方が届出人になれるから、葬儀社の方にお願いしてます。

相談を受けていると、私の死亡届は葬儀社の方にお願いしているから、私は死亡届を出してくれる人はいるのよとおっしゃる方がいらっしゃいます。

死亡届の届出人になれるのは、戸籍法で定められた者であり、その中に葬儀社は含まれておりません。

なぜ、そうのような誤解が生じたのかと話を聞いていくと、葬儀社の方の「代わりに死亡届を出しますよ」という言葉の意味をはき違えているのではないかと思ったのです。

葬儀社の方が代わりに出すというのは、「届出人が書いものを代わりに市役所の窓口へ出す」という意味です。

これは、葬儀の準備等で忙しいことが予想されるので届出の代行が特別に認められている例です。

 

提出先は次の3つのうちどれか!

①亡くなった方の死亡地

②亡くなった方の本籍地

③届出をする方の所在地

です。

以上が死亡届の説明です。以下ポイントです。

ポイント① 亡くなった方の「本籍地を言えますか?」

死亡届には、亡くなった方の本籍地を記載する欄があります。

わからない場合は、市役所であらかじめ本籍地入りの住民票を請求しておきましょう。

ポイント② 火葬許可書と同時に提出しましょう

火葬を行う場合は、死亡届と火葬許可書を提出する必要がるので必ずセットで出しましょう。

ポイント③ 死亡届の記載事項証明書が必要な場合がある

死亡届の記載事項証明書とは、「死亡届の写し」です。

公務員の共済・遺族年金の請求等で必要となります。

請求先は本籍又は届出をした市区町村です。

本籍地に請求した場合は、1か月以内であれば対応してくれます。それをすぎると管轄している法務局に請求します。

請求地が本籍地以外の市区町村の場合は、1年以内でも対応してくれます。

 

 

最後に

人が亡くなると、とてもたくさんの手続きが発生します。

これからも情報を発信していきますので少しでも、皆様の負担軽減できればと思います。

法務省のページをリンクで貼っておきます。死亡届の記載例も掲載されています。

法務省:死亡届

 

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