終活・相続情報通信

兵庫県で相続特化行政書士として活動している大熊です。ここでは、終活・相続・遺言について知っておきたい情報を発信していきます。

相続手続き① 家族の死亡後に発生する手続き   死亡日当日編

こんにちは!行政書士・相続診断士・終活上級ガイド認定講師の大熊です。

 

今回からは、シリーズモノとして家族が死亡した際に発生する手続きを解説していきたいと思います。

 

ご家族が亡くなった悲しみを感じる間もなく押し寄せる手続き。

その数は100をも超える!

手続きの数は100を超えると言われております。それぞれ、提出する書類違えば、対応する窓口も違うというのが現実です。

市役所以外にも、年金事務所税務署・自筆の遺言書があれば家庭裁判所にもいかなければなりません。

しかも、それぞれ手続きの期限があります

 

初回の今回は、死亡日当日編です。

 

死亡日当日

ご家族がどこで亡くなったかによって手続きが変わってきます。

病院で死亡した場合

日本では、ほとんどの方が病院で亡くなります。

その場合は、死亡を確認した医師の方に死亡診断書を交付してもらうことになります。

当日か翌日には交付してもらえます。

ポイント①

死亡診断書はコピーをとっておく!

診断書は、複数の手続きの上で求められることもあるのでコピーをとっておいた方が無難でしょう。

 

病院以外で死亡した場合

病院以外で死亡した場合には手続きが違ってきます。

例えばご自宅で亡くなった場合には、病院へ連絡し、医師の方に死亡検案書の交付をお願いすることになります。

死亡診断書と同一書式です。

さらに、ご自宅で死亡した場合には、ご自宅に警察官が来ます。事件性が無いかの確認です。

私の祖父は自宅で亡くなったので、後日警察官が来られた記憶があります。

 

その他には、葬儀社・近親者への連絡をします。

これと並行して、死亡届・火葬許可の申請などもしなければなりません。

 

最後に

如何でしょうか?このあたりは皆さんも詳しいと思います。

問題はこの後です。必要書類収集と期限との闘いです。

さらに、頭悩ますのが葬儀費用の捻出です。全国平均では100万以上と言われております。この点に関しては終活ガイド上級の立場からお伝えしたいことがありますので、別記事にしたいと思います。

 

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