相続人がいない「おひとり様」とは? 財産を受け継ぐ者がいない場合は財産は国のものになる?
こんにちは!行政書士・相続診断士の大熊です。
今回は、将来増えていくだろうと予想される「おひとり様」とは?
遺された財産は、だれのものになるのかを紹介したいと思います。
そもそもおひとり様とは?
定義があるわけではないですが、業界では相続がいない方を指して使われます。
相続人とは何か?どこまでを相続人とするかは過去の記事のリンクを貼っておきますので参考にしてくだい。
相続人がいないと遺された財産はどこにいくのか?
本来、相続人が開始したら遺された財産は相続人が引き継ぎます。
親が亡くなった場合に、子どもが家を引き継ぐイメージですね。
しかし、両親も他界し未婚で子どももおらず兄弟もいないという場合はどうなるのでしょうか?養子がいれば養子が引き継ぎますが、今回は養子は考えないでおきます。
つまり、完全に身よりのない方が亡くなった場合です。
遠い親戚に財産がいくという誤解
ここで1つよくある誤解を解消したいと思います。
身寄りのない方が無くなったら、行政が勝手に調べて遠い親戚まで連絡してきて財産を引き継ぐかどうか聞いてくれるだろう!と思っている方に何度かお会いしましたが、行政はそこまでしません。
ただ、警察は場所によれば、遺体の引き取りをしてくれる方を探して、かなり遠い親戚までローラー作戦で連絡していくこともあるようです。
受け継ぐ者がいない場合は国のものなる!!
受け継ぐ者がいない場合は、財産は国のものなります。
国のものになるまでの過程は長い道のりがあるのですが、その過程は別の機会に。
つまり、なにも対策しないでいると国すべて持っていかれるのです。
これは民法に根拠があるのですが、あまり気持ちのいい規定でなないです。
この規定のお話をすると、「国やるぐらいなら、いつもあいさつしてくれる近所の少年にあげたほうがよっぽどましだ!!」と言われた方がいました。
私も同感ですね。せめてお世話になった人に!と考えるのは自然な流れだと思います。
生前対策「遺言書」・「贈与」「養子」
先ほど話のように、近所の少年のような相続人でない者に財産を遺す方法はあります。
それは「遺言」・「贈与」・「養子」です。
最後の養子は少しハードルが高く感られるかと思います。
このなかで一番ハードルが低いのは「遺言」ではないでしょうか?
ここで過去の遺言の記事を参考貼っておきます。
ここで紹介している自筆証書遺言ならば簡単にかけますが、どうせ書くならば公正証書がいいと思います。
最後に
自分の死後のことを考ええたくないのはみんな一緒です。
しかし、今回紹介したように財産が国に持っていかれるとなればどうでしょうか?
今の日本の家族形態を見るに、どんどん増えていくだろうとおもわれる「おひとり様」ですが、対策はできます。
少しでもお世話になった人に遺してあげたいと思われるなら、対策はしておきましょう。
松田真紀子先生のこちらの著書は非常に読みやすいのでオススメです。
私のバイブルの1つでもあります。
こちらで学んだ知識を紹介していく過程で、遺言書を書くことを決断された方も私のクライアントの中にいました。
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