終活・相続情報通信

兵庫県で相続特化行政書士として活動している大熊です。ここでは、終活・相続・遺言について知っておきたい情報を発信していきます。

ご存知でしたか?遺言書には数種類あるってことを!それぞれの違いを紹介!

こんにちは!行政書士・相続診断士の大熊です。

 

今回は、書いたほうがいいとよく聞くけれどもそもそも遺言書ってなに?どんな種類があるの?という疑問に答えていこうと思います。

結論から申し上げますと、残されたご家族の為にも遺言書は書いて頂いた方が断然良いです。

 

遺言書の種類は4つ!

・自筆証書遺言
公正証書遺言
・秘密証書遺言
・特別方式遺言

上2つのものがほとんどです。

今回は主流である「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」の特徴を見ていきましょう!

 

 自筆証書遺言

 

 自筆証書遺言は、名前の通り自分で書くタイプの遺言書です。

全文を自分で書く必要がありましたが、民法改正により財産目録はパソコンで作成したものでもよいことになりました。

書く人の負担を減らし、より遺言書を普及させていこうという姿勢のあらわれですね。

 

※財産目録とは、簡単言えば財産をまとめた書類です。決まった形式は存在せず自由に作成できます。

 

メリット

・費用が安い

・書くにあたっての心理的ハードルが低い

デメリット

 ・改ざん・紛失のおそれがある

・専門家のアドバイスなしで作成すると、有効性が問題になる場合がある

・家庭裁判の検認が必要である(1か月から2か月はかかる+手数料もかかる)

 

家庭裁判所の検認とはなんぞや?と思う方がいらっしゃると思いますが、ここで書くとかなり長くなるので機会に譲ります。

簡単言うと、証拠保全手続きです。ただし裁判所で有効性を判断しないというのがポイントです。

 

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成してくれます。

公証人とは、裁判官・検察官・弁護士で30年以上実務に従事された方から、法務大臣により任命される公務員です。

作成後は、公証役場にて保管されます。

メリット

・公証人が作るので適法なものがつくれる

・改ざん・紛失のおそれがない

・効力発生後の手続きがスムーズに進む(残された親族の負担が少ない)

デメリット

・費用が高い(専門化への報酬に加え、公証人への手数料もかかる)

・遺言書を書くにあたって心理的なハードルが高い

・証人が必要

公証役場に行く必要がる(例外的に病院などでも作成できますが出張費がかかります)

 

どちらを選ぶべきか?

私がおすすめするのは、断然「公正証書遺言」です。

費用がかかりますが、一番遺言書の内容の実現可能性が高いうえに、相続開始後の手続きの早さ違います。

最後に

我が家にはそこまで財産がないからいいや、家族みんな仲がいいから大丈夫!と思われいる方こそ注意です。

これは、私の経験から言えることです。

書くことで、事前に回避できる争いがあります。ぜひ一度検討ください。

 

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