終活・相続情報通信

兵庫県で相続特化行政書士として活動している大熊です。ここでは、終活・相続・遺言について知っておきたい情報を発信していきます。

親が亡くなった場合誰が財産を受け継ぐ? 被相続人・相続人とは?

こんにちは!行政書士・相続診断士の大熊です。

この記事では、家族が亡くなった悲しみに暮れる時間もなく、迫りくる相続の手続きについて解説していきたいと思います。

 

今回は相続とはなんぞや?というところから解説していきたいと思います。

そもそも相続とは?

相続とは、私が使用している法律用語辞典では『死者が生前に持っていた財産上の権利や義務を、一定の遺族が受け継ぐこと』と定義されています。

 

死者のことを「被相続人」、遺産を受け継ぐ者のことを「相続人」といいます。

一文字違いですが、意味合いが真逆ですのでここの言葉の理解は重要です。

 

被相続人は、亡くなった方をさすので誰が被相続人なのだろうかと迷うことは無いと思われます。

誰が財産を受け継ぐ権利をもつの?

問題は、一体誰が財産を受け継ぐ権利を持つの?というところだと思います。

これは民法で決められています。

以下の通りです。

配偶者:常に相続人となる

配偶者とは、妻、夫のことです。

ここで問題となるのが、事実婚状態で籍を入れていない場合です。

我が国では、婚姻は届出で成立するという立場を採っています。

つまり、事実婚状態では配偶者とは認められないのです。そして配偶者と認められない以上常に相続人にはなりえないのです。

 

事実婚状態でも、財産を残してあげる方法は存在しますが、その方法はまた別の機会にさせていただきますね。

 そのほかの相続人には民法で順位が決められています。

子:第一順位

親:第二順位

兄弟姉妹:第三順位

 

この順位とは、優先順位のことです。

具体例で考えてみましょう。

夫・妻・子ども1人家族で考えみましょう。遺言書は無いものとします。

この家族で夫が亡くなったとします。そのほかの家族は健在とします。

 

まず配偶者は常に相続人になりますね。

次に、子どもは第一順位なので相続人なります。

相続人は以上になります。

 

では、条件を追加しましょう。

上記の例に、夫の両親が健在であり、さらに兄がいたとしましょう。

この場合の相続人は誰になるでしょうか?

まず配偶者は常に相続人となるので問題なしですね。

次に親はどうでしょうか?

結論から言えば、子どもが健在の場合において、被相続人の親が相続人なることは原則的には無いです。

親は第二順位ですので、第一順位の子どもがいる場合においては財産を受け継ぐ権利を持つことはないということになります。

 

ということは、第三順位の兄弟姉妹も財産を受け継ぐ権利が無いのでは?と思われた方もいらっしゃると思います。

その通りです!

順位が上の者が健在の場合において、順位が劣る者には財産を受け継ぐ権利が発生しないのです。

もちろん例外もあります。

以上が基本的な考え方です。

まとめ

配偶者は常に相続人

子:第一順位

親:第二順位

兄弟姉妹:第三順位

後順位の者は、先順位の者が健在の場合は財産を受け継ぐ権利が発生しない。

例外もある。

 

実務の世界では・・・

実務をしていて、依頼人が知らなかった相続人が出てくることもあります。

離婚した前妻の間に子どもがいた。

養子をむかえていたなど。

逆に、知らない間に聞いたことない人の相続人になっていたということもあり得ます。

両親に離婚歴がある方は要注意です。

相続人の確定は、戸籍を一度調べてみないとハッキリとはわからないのです。

そして、この戸籍というものが大変複雑で見にくいもので、調べるのも一苦労なのです。

次回は、戸籍の取り方、見かたを解説していきたいと思います。

最後に私が使用している用語辞典を紹介しておきます。