終活・相続情報通信

兵庫県で相続特化行政書士として活動している大熊です。ここでは、終活・相続・遺言について知っておきたい情報を発信していきます。

行政書士試験対策 直前期10分でできる弱点発見術!!わかっているつもりを無くそう!! 目次連想術

こんにちは!行政書士・相続診断士の大熊です。

 

今回は直前期だからこそやってほしい10分で出来る弱点発見術を紹介したいと思います。

直前期だからこそ自分の弱点を知る必要がある!!

勉強していると、どうしても覚えられない分野が出てくると思います。

それが弱点です。

今の自分の弱点をはっきりと自覚している方は問題ないです。

一番怖いのは「わかっているつもり」です。

わかっているつもりかどうかを確認する術、つまり弱点発見術を紹介したいと思います。

 

時間が無い方にオススメ「目次連想術」

 

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さぁ、第2章人権からいきましょう!

それぞれの有名な判例の概要と結論を言えますか?

どんな論点が過去問に出ていた言えますか?

こうして1つ1つ論点を振り返ると、必ずうまく説明できないところが出てきます。

そこが弱点であり、わかっているつもりのところです。

うまく説明できないところは、テキストに戻る。そして1つ1つ論点をつぶしていく。

地道ですが、1つの論点10分もあればできます。

こんな地道で泥臭いことでしか力はつきません。

やればわかります。どれだけ弱点があるかが。弱点は逆に考えると伸びしろであるのです。ぜひ一度自分の弱点を見つけてみてください。

 

時間余裕がある方は

時間の余裕がある方は、目次連想術の際に、目次の項目ごとに紙にキーワードを書いていき簡単にまとめるのもありです。

私はこれを知識の棚卸と言っていました。今自分がどこまで理解しているかをアウトプットすることで、漏れがないかを確認できます。

あくまでも時間に余裕がある方向けです。

私場合は、模試で一度も180点をしたまわることがなかったので、時間的に余裕があるなと判断しました。判断基準は各々に譲ります。

 

今回アップした目次のテキストはこちらです。

内容はよくまとまっています。ただ、本書があれ六法も判例集も不要とい謡っていますが、正直どちらも別に買い求めることをオススメします。

 

合格革命 行政書士 基本テキスト 2020年度 (合格革命 行政書士シリーズ)
 

 

[rakuten:bookoffonline:15499285:detail]

 

次回に向けて今から勉強を始める方もいらっしゃいると思います。

六法はこちらがオススメです。

 判例もある程度載っており、実務でも使用しています。

[rakuten:book:19758843:detail]

模範小六法2020 令和2年版

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  • 発売日: 2019/10/12
  • メディア: 単行本
 

 

 

相続の基本知識 全財産を○○へ相続させる(譲る)は問題ない? 注意すべきポイントを解説! 遺留分とは?

こんにちは!行政書士・相続診断士の大熊です。

 

今回は、ドラマや小説でもチラホラ目にする「全財産を長男へ相続させる」という内容について注意点を解説していきたいと思います。

 

どこが問題?

全財産を長男へ譲るという内容で一番気を付けなければならないことがあります。

それは、ほかの相続人の有無です

例えば、長男のほかに次男が居れば当然次男からすれば、財産を一円ももらえないのは面白くないですよね。

もっとハードな内容なら…

他にもっと面白くない事例を考えてみましょう。

自分の父親が知らない間に遺言書を残していたことが判明したとしましょう。

家族構成は、母と長男のみで考えます。

内容を確かめると、愛人へ全財産を譲るとあります。

いかがでしょうか?

想像しただけでもおぞましいです。もちろんどう遺言書を書くかは自由です。遺言書としての体裁を整えていたら有効になります。

 

親亡くなったあとに、会ったこともないような自称愛人が現れて財産を全て持っていかれる…

泣き寝入りするしかないのか…

でも大丈夫です。法律は血も涙もないとい言われますが、しっかりとセーフティーネットが用意されています。

絶対に侵すことのできない取り分「遺留分」とは?

民法では遺留分というものが規定されており、この遺留分というものは、「遺産につて、一定の相続人に対して相続が確保された割合のこと」を言います。

つまり全財産を○○相続させるとあっても、ほかの相続人には一定の割合で権利が保障されています。

ただ問題点があります。

この遺留分をもらうには、「遺留分減殺請求」という手続きしなければならないということです。しかもこの請求には時効が設定されいるのです。

そもそも相続人でも遺留分が認められない相続人がいることも注意です。

 

最後に

民法の世界では、故人も想いを大事にしながらでも、遺された相続人にもセーフティーネット遺留分を紹介しました。

 

想いを形にする遺言書ですが、自分の意思で自分の想いを遺して下さい!

決していっときの感情で書かないようにしてくださいね!

 

蛇足ですが、私も一度だけ全財産を愛人に残す旨の遺言書は法的問題ないか?聞かれたことがあります。ドラマの世界だけの話ではないこと実感しました。

 

たくさん用語が出てきましたが、自分で調べてみたい方にはこちらの辞典をオススメします。コンパクトながらよくまとまっており、私も使用することがあります。

 

デイリー法学用語辞典 第2版

デイリー法学用語辞典 第2版

  • 発売日: 2020/03/10
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ご存知でしたか?遺言書には数種類あるってことを!それぞれの違いを紹介!

こんにちは!行政書士・相続診断士の大熊です。

 

今回は、書いたほうがいいとよく聞くけれどもそもそも遺言書ってなに?どんな種類があるの?という疑問に答えていこうと思います。

結論から申し上げますと、残されたご家族の為にも遺言書は書いて頂いた方が断然良いです。

 

遺言書の種類は4つ!

・自筆証書遺言
公正証書遺言
・秘密証書遺言
・特別方式遺言

上2つのものがほとんどです。

今回は主流である「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」の特徴を見ていきましょう!

 

 自筆証書遺言

 

 自筆証書遺言は、名前の通り自分で書くタイプの遺言書です。

全文を自分で書く必要がありましたが、民法改正により財産目録はパソコンで作成したものでもよいことになりました。

書く人の負担を減らし、より遺言書を普及させていこうという姿勢のあらわれですね。

 

※財産目録とは、簡単言えば財産をまとめた書類です。決まった形式は存在せず自由に作成できます。

 

メリット

・費用が安い

・書くにあたっての心理的ハードルが低い

デメリット

 ・改ざん・紛失のおそれがある

・専門家のアドバイスなしで作成すると、有効性が問題になる場合がある

・家庭裁判の検認が必要である(1か月から2か月はかかる+手数料もかかる)

 

家庭裁判所の検認とはなんぞや?と思う方がいらっしゃると思いますが、ここで書くとかなり長くなるので機会に譲ります。

簡単言うと、証拠保全手続きです。ただし裁判所で有効性を判断しないというのがポイントです。

 

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成してくれます。

公証人とは、裁判官・検察官・弁護士で30年以上実務に従事された方から、法務大臣により任命される公務員です。

作成後は、公証役場にて保管されます。

メリット

・公証人が作るので適法なものがつくれる

・改ざん・紛失のおそれがない

・効力発生後の手続きがスムーズに進む(残された親族の負担が少ない)

デメリット

・費用が高い(専門化への報酬に加え、公証人への手数料もかかる)

・遺言書を書くにあたって心理的なハードルが高い

・証人が必要

公証役場に行く必要がる(例外的に病院などでも作成できますが出張費がかかります)

 

どちらを選ぶべきか?

私がおすすめするのは、断然「公正証書遺言」です。

費用がかかりますが、一番遺言書の内容の実現可能性が高いうえに、相続開始後の手続きの早さ違います。

最後に

我が家にはそこまで財産がないからいいや、家族みんな仲がいいから大丈夫!と思われいる方こそ注意です。

これは、私の経験から言えることです。

書くことで、事前に回避できる争いがあります。ぜひ一度検討ください。

 

okumagyosei.jp

 

行政書士試験対策 予測不能の一般知識対策って一体どうすればいいの? 3日で出来る時事対策を紹介!

こんちは!行政書士・相続診断士の大熊です!

 

今回は、一般知識で10問正解した私のオススメ対策本を紹介します。

 

一般知識は、満点を狙う必要なない!7問を死守することがマスト!

行政書士試験は、法令・一般知識ともに足きり点があります。

法令では足きりにあう人はほとんどいないとおもいますが、法令が満点でも一般知識で7問とれないと不合格となってしまうのがこの試験です。

一般知識の内訳

一般知識は全部で14問

内訳

・予測不能な時事問題7から9問

個人情報保護法関連が1から2問

・文章読解が3問

 

足きりを免れるには、戦略が必要!

どこで7問とるかを考える必要があります。

 

得意不得意があると思いますが、私提案するのは以下の通りです。

・予測不能な時事問題→4問から6問

個人情報保護法関連→1問から2問

・文章読解→2問から3問

 

個人情報保護法関連は落とせない!!

ここは、法令問題なので過去問をひたすら解くだけで点がとれるので必ず勉強してください!

 

文章読解には解き方のコツがある!

文章を頭から全文読んでいては、時間が足りなくなってしまいます。

しかし、解法を会得すれば、1問10分足らずで解けてしまいます。

 

ただ、解法はいわゆるテクニックです。

テクニックだけ覚えていても付け焼き刃なのです。

地道に国語力をつけてからの解法なのです。

地道に国語力をつけるには、公務員試験問題が適していると思います。

1日3問でもよいので解き続けることが重要です。

国語力は、一気に伸びてはくれないのです。

 

問題演習に使える問題集

 

 

解法を知りたい方はこちらが参考になるのではないでしょうか?

 

 

本丸の予測不能な時事問題の対策

時事問題がほとんどなので対策が困ります。

ただ単に、毎日夜のニュースの見ているだけでも効果があると思います。

しかし、それだけ不十分です。

 

そこで私が絶大にオススメしたいのはこちらです。

 

日経キーワード 2020-2021

日経キーワード 2020-2021

 

 

 

こちらの本はマストで読んでおきましょう!

時事対策はこちらだけで十分です。

1日1周。これを3日間すれば十分です。

あとは試験前日の、箸休め的に読めばいいでしょう。

 

最後に

対策がとりづらく、また今の力がどれくらいかということがわからないのが、一般知識です。

さらに、足きりがあるので手を抜けません。

法令に時間の大部分を割かれるので、いかに効率的に対策するかが合否分かれ目です。

今回ご紹介した本は、必ず助けになるものです。

ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

サブブログ始めました。こちらものぞいてくださいね。

kuma8810.hatenadiary.jp

 

 

 

行政書士試験対策 本当に力がつく過去問の解き方!

こんにちは!

行政書士・相続診断士の大熊です!

 

資格試験の勉強にはマストな過去問ですが、ただ解くだけでは非常に勿体無いです。

行政書士試験を230点オーバーで合格した、私が実践していた過去問も解き方をご紹介していきます。

やりがちな過去問解き方

みなさんは過去問をどう解きますか?

行政書士試験の場合は五肢選択式で、正しいものを選べや、正しい組み合わせを選べなどがあります。

試験当日は、指示通りに正しい肢を選ぶだけでよいです。

しかし、本当に力をつけたいなら、指示通りに問題を解くだけでは勿体無い。

なにが勿体無いか?

肢が5つあったとして、正しいのが①の肢だったとします。

ある程度力ついてくると、過去問レベルなら肢読んだ瞬間に正誤判定ができるようになってきており、①が正解だとわかった後に「よし論点は理解出来た」とほかの肢を検討しないという解き方はしがちです。

 

ここで、考えてみましょう。

他の4つの肢のどこが間違っているかを、指摘できますか?

 

力をつけたいなら、肢全てを正誤判定し、誤の肢にはどこが違うかを指摘できるようにする!!

正解の肢はわかるけども、間違いの肢はどこがまちがっているかがわからないという状況では、本番の試験でこける可能性があります。

 

どこが違うかを指摘することは、本当に理解していないと出来ません。なんとなく違う気がするぁ~では、角度を変えて聞かれたらわからない場合が多いです。

それでは、準備不足です。

過去問集は、すべての肢に解説がついています。その解説を読んで完全に理解出来ればよいですが、一部でもわからない部分が出てきたなら、すぐにご自分のテキストに戻るべきです。

そして、過去問集にどこが違ったかを線を引き、どう違うかを書き込んでください

この解き方をしていくことで、ようやく本当の意味で過去問を解いたと言えるのです。

 

模試、当日試験会場で「俺は過去問は10週以上はまわした!」などと自慢げに話す方がいらっしゃいます。それを聞くだけ、この人すごい勉強しているな💦っと焦ります。

しかし、私は思うのです。私が紹介した過去問の解き方なら、3~4週もすれば充分だと。

そして、余った時間を前回紹介した情報カードでの判例勉強兼記述対策にまわすことができるのです。

行政書士試験は、過去問から半分以上出る試験です。

どうせやるなら、密度の濃い解き方をしてみませんか?

 

私のオススメ教材はこちらです。

 

合格革命 行政書士 肢別過去問集 2020年度 (合格革命 行政書士シリーズ)
 

 [rakuten:webby:14375750:detail]

 肢別問題集です。私が紹介した勉強法に適していると思います。

 [rakuten:book:19860383:detail]

 安定のレックです。重要度があるので優先順位をつけて勉強できます。

 

情報カードを使った勉強法はこちら

 

kuma8810.hatenablog.com

 

 

 

サブブログ始動しました。

完全に私の趣味ブログです。よかったら覗いてくださいね。

kuma8810.hatenadiary.jp

親が亡くなった場合誰が財産を受け継ぐ? 被相続人・相続人とは?

こんにちは!行政書士・相続診断士の大熊です。

この記事では、家族が亡くなった悲しみに暮れる時間もなく、迫りくる相続の手続きについて解説していきたいと思います。

 

今回は相続とはなんぞや?というところから解説していきたいと思います。

そもそも相続とは?

相続とは、私が使用している法律用語辞典では『死者が生前に持っていた財産上の権利や義務を、一定の遺族が受け継ぐこと』と定義されています。

 

死者のことを「被相続人」、遺産を受け継ぐ者のことを「相続人」といいます。

一文字違いですが、意味合いが真逆ですのでここの言葉の理解は重要です。

 

被相続人は、亡くなった方をさすので誰が被相続人なのだろうかと迷うことは無いと思われます。

誰が財産を受け継ぐ権利をもつの?

問題は、一体誰が財産を受け継ぐ権利を持つの?というところだと思います。

これは民法で決められています。

以下の通りです。

配偶者:常に相続人となる

配偶者とは、妻、夫のことです。

ここで問題となるのが、事実婚状態で籍を入れていない場合です。

我が国では、婚姻は届出で成立するという立場を採っています。

つまり、事実婚状態では配偶者とは認められないのです。そして配偶者と認められない以上常に相続人にはなりえないのです。

 

事実婚状態でも、財産を残してあげる方法は存在しますが、その方法はまた別の機会にさせていただきますね。

 そのほかの相続人には民法で順位が決められています。

子:第一順位

親:第二順位

兄弟姉妹:第三順位

 

この順位とは、優先順位のことです。

具体例で考えてみましょう。

夫・妻・子ども1人家族で考えみましょう。遺言書は無いものとします。

この家族で夫が亡くなったとします。そのほかの家族は健在とします。

 

まず配偶者は常に相続人になりますね。

次に、子どもは第一順位なので相続人なります。

相続人は以上になります。

 

では、条件を追加しましょう。

上記の例に、夫の両親が健在であり、さらに兄がいたとしましょう。

この場合の相続人は誰になるでしょうか?

まず配偶者は常に相続人となるので問題なしですね。

次に親はどうでしょうか?

結論から言えば、子どもが健在の場合において、被相続人の親が相続人なることは原則的には無いです。

親は第二順位ですので、第一順位の子どもがいる場合においては財産を受け継ぐ権利を持つことはないということになります。

 

ということは、第三順位の兄弟姉妹も財産を受け継ぐ権利が無いのでは?と思われた方もいらっしゃると思います。

その通りです!

順位が上の者が健在の場合において、順位が劣る者には財産を受け継ぐ権利が発生しないのです。

もちろん例外もあります。

以上が基本的な考え方です。

まとめ

配偶者は常に相続人

子:第一順位

親:第二順位

兄弟姉妹:第三順位

後順位の者は、先順位の者が健在の場合は財産を受け継ぐ権利が発生しない。

例外もある。

 

実務の世界では・・・

実務をしていて、依頼人が知らなかった相続人が出てくることもあります。

離婚した前妻の間に子どもがいた。

養子をむかえていたなど。

逆に、知らない間に聞いたことない人の相続人になっていたということもあり得ます。

両親に離婚歴がある方は要注意です。

相続人の確定は、戸籍を一度調べてみないとハッキリとはわからないのです。

そして、この戸籍というものが大変複雑で見にくいもので、調べるのも一苦労なのです。

次回は、戸籍の取り方、見かたを解説していきたいと思います。

最後に私が使用している用語辞典を紹介しておきます。

 

 

行政書士試験対策 初期~直前期まで使える勉強法を紹介!

こんにちは!行政書士の大熊です。

今回は、230点オーバーで合格した私の勉強法を紹介したいと思います。

この勉強では、「判例」対策から苦手分野のまとめにも使える勉強法です。

ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

行政書士試験における判例対策の重要さ

受験生の皆さま判例対策していますか?判例はとてつもない量がありどうやって勉強すればいいかわからないから、そんなに力をいれなくてもいいかと思う方もいらっしゃると思います。

しかし、この行政書士試験においては出る判例が偏っているのです。

判例対策してほしいのは、「憲法」と「行政事件訴訟法」です。

過去問を見ていただければわかると思いますが、この2つは対策すればするほど、得点源になります。

さらに、行政事件訴訟法判例対策はそのまま記述式の対策にもなります。

ではどのように勉強すればよいのでしょうか?

そこで紹介したいのが、次のやり方です。

 

情報カード・京大式カードを使った判例対策

 

情報カード・京大式カードとは次のようなものです。

 

目にされた方もいらっしゃると思います。

イメージとしては、大きな単語帳ですかね。

ノートではなくこちらを選んだ理由としては、

①大きさ

持ち運びが可能という点もありますが、書くスペースの大きさという意味合いもあります。

B6なので自分で要約して自分の言葉書くという作業が必要になるということです。

これは本当に力つきます。

あと勉強でやりがちな、気がつけばテキストを写しているだけだったということを防げます。

②ファイリング可能

覚えたものは、どんどん抜きさっていく。最初に50~70程あったカードが覚えれば覚えるほど薄くなったいくのは快感と同時に自信にもなります。

 

個人的には、穴が空いている情報カードの方が使い勝手が良いと思います。

私はこんなものでファイリングして移動の隙間時間で復習をしていました。

 

まとめ方〈実際に何をどう書けばいいのか〉

判例の対策の重要さ、便利なツールを紹介しここからは本丸のまとめ方です。

①事件名は必須

最終的には、事件名を見ただけで事件の概要・争点・結論が瞬時に浮かぶレベルまでもっていく

②事件の争点を書く

テキストや判例集の掲載されている事件の概要を自分なりの言葉に変換して5~6行程でまとめる。

この工程で事件の理解が深まる。

③結論を書く

試験では結論だけ覚えていれば点がとれるものと、結論だけではなくその判断の過程を聞かれるものあります。

行政事件訴訟法においては、ここでしっかりと判断の過程を追ってまとめておくことでそのまま、記述式の対策になります。

どんな判例をまとめたか

どんな判例をまとめるかは、当然①自分が過去問で解けなかったところ+②判例の結果が自分の価値観と合わないところ

でよいかと思います。

②は勉強していくと少なからず、出てくると思います。

 

判例集は必要?

マストではないですが、あればいいですね。

メジャーな判例のページに色々と関連判例が掲載されているものがいいです。

知識の幅広がりますからね。

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このようなものを一冊あると便利です。

 
苦手分野も情報カードにまとめてみる

民法法定地上権が成立するか否かというのは、試験によくでますね。

土地共有ならどうか、建物共有ならどうかなどややこしいです。そういった混乱しやすいところをまとめてみてましょう。

会社法の発起設立と募集設立もまとめてみましょう。

表面が発起で裏面で募集といった具合でいいと思います。

最後に

自分の言葉で要約した情報カードはあなた専用のテキストであり問題集にもなるものです。

この勉強は、インプットとアウトプットを同時にできるのでかなりオススメです。

あきらめずに、勉強を続ければ点数は伸びます。

この勉強法が受験生の皆さまのご参考になれば幸いです。