相続手続き③ 家族が死亡後に発生する手続 7日以内編(火葬許可申請書)
こんにちは!兵庫県で相続特化行政書士・相続診断士・終活ガイド上級として活動している大熊です。
今回は、相続手続き③ 家族が死亡後に発生する手続き 火葬許申請書編です。
前回の記事はこちら
前回の記事は、死亡届でした。見ていない方はこちらも読んで頂いた方が想像しやすいと思います。
火葬許可申請書は死亡届と出すのが原則
日本では、「墓地、埋葬等に関する法律」により死亡後24時間経過しなければ、火葬することができません。
火葬許可証は、24時間経過したので、火葬しても良いですよというお墨付きのようなです。
火葬許可証を取得後のすること
死亡届と火葬許可申請書を同時に提出後、市町村での手続きが完了すると、火葬許可書がもらえます。
その後は、火葬場連絡して予約して許可書を提出し、火葬をしていただくということになります。
西宮市では、火葬料を支払う
12才未満では5,000円
12歳以上では10,000円
支払うことになっています。
事前に会員になると、この火葬料を負担してくれる葬儀社もあります。
私の依頼者もこちらの会員になりました。
最後に
今や火葬が主流ですが、江戸時代には土葬が主流でした。土葬も今は法律で認められており、土葬の文化が残っている地域もあります。
蛇足ですが、私が行政書士を受験した際の問題の中に、日本では法律上土葬が認められていないという肢があったように思います。
行政書士の一般知識は本当にどんな角度の問題が来るかは予想しづらいですが、夕方のニュースで弁護士の先生が身近な法律問題を解説してくださっているので、覚えているとどこかの肢でよく似たものが出てくるかもしれませんね。
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終活を考える① なぜ結婚式は見積りをお願いするのに、葬儀はしないの? 葬儀の事前相談のススメ
こんにちは!兵庫県で相続に特化した行政書士・相続診断士・終活上級ガイドの大熊です!
今回は、終活を考えるシリーズの第1回目として、「なぜ結婚式は見積りをお願いするのに、葬儀はしないの? 葬儀の事前相談のススメ」と題しまして、葬儀に対する私の考え方をご紹介させて頂きます。
葬儀費用は、全国平均で約120万!
日本消費者協会によりますと、葬儀費用の全国平均額は1266593円となっております。
この額は単純に、葬儀のみの金額です。
お寺さんと会場での飲食代もかかる!
先ほどの金額に、お寺さんと、会場での飲食代もかかってきます。
そうなると、全体の金額としては200万円程になります。
葬儀社選びをするときは、思考停止状態が多い
ご家族が亡くなり、悲しみにくれると同時にこれからの手続きのことを考えると、ほとんどの方は、思考停止状態になります。その中でお世話になった病院の先生に紹介された葬儀社にお願いするという流れが多いです。
病院から紹介された葬儀社の中には、割高な場合もある。
全てでは、無いですが病院から紹介された葬儀社の中には、すぐに対応
できるように院内に社員を常駐させているところもあるそうです。
そして、その社員の人権費・病院への紹介料を載せた金額で、請求されることもあります。
因みに、祖父の葬儀をした葬儀社の他の店舗で、働いてた友人がいたので、確認するとその葬儀社では、人件費・紹介料を載せることもあると言っていました。
金額も大事だけど、自分の意思表示をすることが大事!!
結婚式はでは、自分の希望を伝えてこんな演出をして欲しいと伝えまよね。
それで、見積りをお願いする訳です。
では、ご自身の葬儀はいかかでしょうか? 葬儀の話や、終活の話は縁起が悪いとしてなかなか家族同士でも出来なかったと思います。
しかし、考えてみてください。遺された家族の負担を。
今は、色んな形があります。
あと、お骨はどうするのかも当然考えておかなければならないことです。
今は、葬儀の事前相談をしてくれるところが多くなってきている
今では、事前相談をしてくれる葬儀社は増えてきています。一度お近くの葬儀社を訪れてみるのも良いでしょう。
最後に
葬儀の方法は、今は多様化してきてますのでご自身の希望を伝えておくのが必要だと思います。
私の依頼者の事前相談に乗ってくださった葬儀社様のホームページです
西宮の老舗の葬儀社様で、なにも分からない中で当然訪問させて頂いた際に、代表の亀上様が快く対応してくださりました。依頼者の住所から、そこの住所ならこのお寺の檀家さんかも知れないから確認した方がいいとのアドバイスも頂き、海洋散骨についても教えて頂きました。
依頼者の中でも葬儀社は矢野葬祭をご指定される方もいらっしゃいます。
こちらも事前相談に乗って頂いた葬儀社様です。
対応して頂いた船積様は葬祭ディレクター1級の資格を保有されており、丁寧に対応して頂き、「先生!近くにきたらいつでもよって来てな!ジーパン・Tシャツでいいからな!」っと言って頂き、すごくハートフルな人柄に、緊張せずにお話できた記憶があります。
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相続手続き② 家族の死亡後に発生する手続き 7日以内編(死亡届)
こんにちは!行政書士・相続診断士・終活ガイド上級の大熊です!
今回はシリーズの第2回7日以内編をお届けします。
今回の記事は、死亡届です。
前回では、死亡診断書・死体検案書の話をしました。
今回は、その続きということになります。
それでは行きましょう。
死亡届は7日以内に提出することが法律決まっている
死亡届は、死亡の事実を知った時から7日以内に届出しなさいと法律で決まっています。その法律とは戸籍法であり、86条、87条に規定されています。
届出できる人が決まっている
死亡届には、届出を出来る人が決まっています。
これは当然ですね。知らない間に、他人によって届出がされていたなんてことがあったらたまったもんではないですからね。
届出を出来る人は以下の通りです。
・親族
・同居者
・家主
・家屋管理人
・土地管理人等
・後見人
・保佐人
・補助人
・任意後見人
・任意後見受任者
ここで注目して頂きたいのが赤文字で記載した「任意後見受任者」です。
令和元年に改正!任意後見受任者が追加された!
令和元年に法改正あり、任意後見受任者が追加されました。これは、とても大きな意味を持ちます。改正前では、任意後見契約を結んだだけでは、死亡届の届出は出来なかったのですが、改正されたことで、契約を結んだだけで届出人として認められることになりました。
これを受けて、私もおひとり様の死亡届人になれるようになり、有りがたいことに任意後見人として、私を指名してくだっさている依頼人の方の届出が出来るようになりました。
よくある誤解:葬儀社の方が届出人になれるから、葬儀社の方にお願いしてます。
相談を受けていると、私の死亡届は葬儀社の方にお願いしているから、私は死亡届を出してくれる人はいるのよとおっしゃる方がいらっしゃいます。
死亡届の届出人になれるのは、戸籍法で定められた者であり、その中に葬儀社は含まれておりません。
なぜ、そうのような誤解が生じたのかと話を聞いていくと、葬儀社の方の「代わりに死亡届を出しますよ」という言葉の意味をはき違えているのではないかと思ったのです。
葬儀社の方が代わりに出すというのは、「届出人が書いものを代わりに市役所の窓口へ出す」という意味です。
これは、葬儀の準備等で忙しいことが予想されるので届出の代行が特別に認められている例です。
提出先は次の3つのうちどれか!
①亡くなった方の死亡地
②亡くなった方の本籍地
③届出をする方の所在地
です。
以上が死亡届の説明です。以下ポイントです。
ポイント① 亡くなった方の「本籍地を言えますか?」
死亡届には、亡くなった方の本籍地を記載する欄があります。
わからない場合は、市役所であらかじめ本籍地入りの住民票を請求しておきましょう。
ポイント② 火葬許可書と同時に提出しましょう
火葬を行う場合は、死亡届と火葬許可書を提出する必要がるので必ずセットで出しましょう。
ポイント③ 死亡届の記載事項証明書が必要な場合がある
死亡届の記載事項証明書とは、「死亡届の写し」です。
公務員の共済・遺族年金の請求等で必要となります。
請求先は本籍又は届出をした市区町村です。
本籍地に請求した場合は、1か月以内であれば対応してくれます。それをすぎると管轄している法務局に請求します。
請求地が本籍地以外の市区町村の場合は、1年以内でも対応してくれます。
最後に
人が亡くなると、とてもたくさんの手続きが発生します。
これからも情報を発信していきますので少しでも、皆様の負担軽減できればと思います。
法務省のページをリンクで貼っておきます。死亡届の記載例も掲載されています。
私が所属している団体の紹介です。
終活ガイドの認定講師もやっております。ホームページからお申込みください。
相続手続き① 家族の死亡後に発生する手続き 死亡日当日編
こんにちは!行政書士・相続診断士・終活上級ガイド認定講師の大熊です。
今回からは、シリーズモノとして家族が死亡した際に発生する手続きを解説していきたいと思います。
ご家族が亡くなった悲しみを感じる間もなく押し寄せる手続き。
その数は100をも超える!
手続きの数は100を超えると言われております。それぞれ、提出する書類違えば、対応する窓口も違うというのが現実です。
市役所以外にも、年金事務所・税務署・自筆の遺言書があれば家庭裁判所にもいかなければなりません。
しかも、それぞれ手続きの期限があります。
初回の今回は、死亡日当日編です。
死亡日当日
ご家族がどこで亡くなったかによって手続きが変わってきます。
病院で死亡した場合
日本では、ほとんどの方が病院で亡くなります。
その場合は、死亡を確認した医師の方に死亡診断書を交付してもらうことになります。
当日か翌日には交付してもらえます。
ポイント①
死亡診断書はコピーをとっておく!
診断書は、複数の手続きの上で求められることもあるのでコピーをとっておいた方が無難でしょう。
病院以外で死亡した場合
病院以外で死亡した場合には手続きが違ってきます。
例えばご自宅で亡くなった場合には、病院へ連絡し、医師の方に死亡検案書の交付をお願いすることになります。
死亡診断書と同一書式です。
さらに、ご自宅で死亡した場合には、ご自宅に警察官が来ます。事件性が無いかの確認です。
私の祖父は自宅で亡くなったので、後日警察官が来られた記憶があります。
その他には、葬儀社・近親者への連絡をします。
これと並行して、死亡届・火葬許可の申請などもしなければなりません。
最後に
如何でしょうか?このあたりは皆さんも詳しいと思います。
問題はこの後です。必要書類収集と期限との闘いです。
さらに、頭悩ますのが葬儀費用の捻出です。全国平均では100万以上と言われております。この点に関しては終活ガイド上級の立場からお伝えしたいことがありますので、別記事にしたいと思います。
大変な相続手続きのお手伝いをさせて頂きます。
遺言書からおひとり様の死後手続きのお手伝いまで。実績あり!
買うなら戸建て・マンションどっちが賢い? 老後のリスク面も考えてみた。
こんにちは!行政書士・相続診断士・終活上級ガイドの大熊です。
今回は、買うなら戸建て・マンションどちらが賢いのか、老後のリスク面も踏まえて考えてみました。
共通するリスクとして家を引き継ぐ者がいるか否か!
持家を購入する際に、気をつけて頂きたいのが「購入したその家、引き継ぐ人がいますか?」ということです。
不動産の所有者が亡くなった場合は、その相続人が引き継ぐこととなっております。
ほとんど場合は、実家を引き継ぐか否かという話になりますが、問題となるのは引き継がないという選択をした場合です。
もし親が離婚・再婚歴がある場合は要注意です。知らない間にあったこともない人の相続人となって、不動産を引き継ぐ必要が出てくることもあります。
もし、家を引き継ぐ者が相続人以外に場合は、遺言書を作成しておきましょう。
老後の資金面も考えておく
不動産を所有していれば、毎年固定資産税がかかってきます。
老後収支のバランスを考え、固定資産税の支払いが苦しくなり売却を考える方も多いようです。
老後を夫婦二人だけなら、賃貸のアパートでいいやと自宅を売却し、その資金を第二人生の頭金にされる方もいらっしゃいます。
戸建てとマンションどちらがリスクがあるのか?
新築で家を買うならどちらが良いのでしょうか?
老後もずっと住み続けることを前提で考えてみます。
マンションよりも戸建てがオススメ
資金面・住み続けること自体のリスクからも考えて戸建てをオススメします。
戸建てには、現金一括で購入した後にかかる代表的な費用としては、毎年の固定資産税・各種保険です。
そのほか、台風などの被害がなければ補修費もかかりませんからね。
なぜマンションをオススメできないのかは次の理由です。
★毎月修繕積立費がかかる→払えない人・払わない人が出てくる→補修工事ができないというリスク
マンションは、多人数で建物を使用するので、建物の老朽化も早いと言われております。その為、管理者が住人から毎月修繕積立費を徴収して、補修をしていくことになります。
マンションにももちろん、固定資産税もかかります。
老後で収入が減ったところにこの毎月の修繕積立費がボディーブローのように効いてくるわけです。
マンションには色んな状況の方が暮らしています。
中にはこの積立費を払えない人が出てくることもあります。積立費を払えない人が多くなると、最終的には台風で損害を受けても補修を行えずに、ボロボロになった状態で暮らしていかないといけないというリスクがあります。
最後に
今後マンションの老朽化が社会問題化されてくるでしょう。
家を購入する際に、ほかの入居者の経済力にも左右されるリスクがあるマンションは慎重に検討して方がよいです。
しかし駅近くマンションの利便性・共用スペースにジム・バーがあるマンションには魅力的に感じてしまいます。
相続税っていくらから発生するの?
こんにちは!行政書士・相続診断士の大熊です。
今回も相続の際に役立つ知識を紹介していきます。
相続税はどのような場合に発生するのか?
相続税は、相続が発生し財産を引き継いだ際発生するものです。
いくらから申告をする必要がある?
さらに、法定相続人×600万円が非課税枠として足されることになります。
この計算で出された非課税枠を超えた場合は申告をする必要があります。
例えば両親と子供2人で、父親が亡くなった場合を考えてみましょう。
基礎控除が3千万円あります。
それに足すことの法定相続人×600万円なので、4800万円が非課税枠となるということになります。
この他にも配偶者は特別に優遇されており、税金面でも権利でもいろいろな制度が用意されています。
最後に
税金面では、様々な特別措置が用意されていますが、これらは自動的に適用されるものではありません。自ら調べ申告することで適用されるのです。
後で後悔しないためにも相続の際は一度専門家に相談することをオススメします。
相続人がいない「おひとり様」とは? 財産を受け継ぐ者がいない場合は財産は国のものになる?
こんにちは!行政書士・相続診断士の大熊です。
今回は、将来増えていくだろうと予想される「おひとり様」とは?
遺された財産は、だれのものになるのかを紹介したいと思います。
そもそもおひとり様とは?
定義があるわけではないですが、業界では相続がいない方を指して使われます。
相続人とは何か?どこまでを相続人とするかは過去の記事のリンクを貼っておきますので参考にしてくだい。
相続人がいないと遺された財産はどこにいくのか?
本来、相続人が開始したら遺された財産は相続人が引き継ぎます。
親が亡くなった場合に、子どもが家を引き継ぐイメージですね。
しかし、両親も他界し未婚で子どももおらず兄弟もいないという場合はどうなるのでしょうか?養子がいれば養子が引き継ぎますが、今回は養子は考えないでおきます。
つまり、完全に身よりのない方が亡くなった場合です。
遠い親戚に財産がいくという誤解
ここで1つよくある誤解を解消したいと思います。
身寄りのない方が無くなったら、行政が勝手に調べて遠い親戚まで連絡してきて財産を引き継ぐかどうか聞いてくれるだろう!と思っている方に何度かお会いしましたが、行政はそこまでしません。
ただ、警察は場所によれば、遺体の引き取りをしてくれる方を探して、かなり遠い親戚までローラー作戦で連絡していくこともあるようです。
受け継ぐ者がいない場合は国のものなる!!
受け継ぐ者がいない場合は、財産は国のものなります。
国のものになるまでの過程は長い道のりがあるのですが、その過程は別の機会に。
つまり、なにも対策しないでいると国すべて持っていかれるのです。
これは民法に根拠があるのですが、あまり気持ちのいい規定でなないです。
この規定のお話をすると、「国やるぐらいなら、いつもあいさつしてくれる近所の少年にあげたほうがよっぽどましだ!!」と言われた方がいました。
私も同感ですね。せめてお世話になった人に!と考えるのは自然な流れだと思います。
生前対策「遺言書」・「贈与」「養子」
先ほど話のように、近所の少年のような相続人でない者に財産を遺す方法はあります。
それは「遺言」・「贈与」・「養子」です。
最後の養子は少しハードルが高く感られるかと思います。
このなかで一番ハードルが低いのは「遺言」ではないでしょうか?
ここで過去の遺言の記事を参考貼っておきます。
ここで紹介している自筆証書遺言ならば簡単にかけますが、どうせ書くならば公正証書がいいと思います。
最後に
自分の死後のことを考ええたくないのはみんな一緒です。
しかし、今回紹介したように財産が国に持っていかれるとなればどうでしょうか?
今の日本の家族形態を見るに、どんどん増えていくだろうとおもわれる「おひとり様」ですが、対策はできます。
少しでもお世話になった人に遺してあげたいと思われるなら、対策はしておきましょう。
松田真紀子先生のこちらの著書は非常に読みやすいのでオススメです。
私のバイブルの1つでもあります。
こちらで学んだ知識を紹介していく過程で、遺言書を書くことを決断された方も私のクライアントの中にいました。
ほかにもこちらのオススメです。